CDのダビング、コピーや吸い出しの話を聴いて、こんな事を思ったことはないでしょうか。
DVDでこれをやるのは違法行為なんだし、CDでもやったら駄目なんじゃないのかと。
確かに倫理的には良くない行為かもしれませんが、実際のところ法的には何も問題がないのがCDダビングの不思議なところです。今回はそんなCDのダビング行為について、何故OKなのか解説していきます。
CDのダビングまわりについてのあれこれ
コピーガードが付いていない基本OK
CDには基本的にはコピーガードが付いているものは少ないです。特に音楽CDでは皆無と言っても良いでしょう。こういったCDであれば、たとえレンタルCDであってもダビングする行為は問題ないとされています。
逆に、コピーガードがついているCD、たとえば昔のCD媒体のゲームなどでこれを行うのは違法にあたります。
これは「技術的保護手段を回避しての複製」にあたるため、著作権法などに抵触することになります。
DVDのダビングが原則違法行為になるのも、DVDにはこのコピーガードが付いているからです。
私的複製があるので合法
ではなぜコピーガードがなければダビングしてもOKかというと、私的複製があるからです。用は自分個人で使うものであれば、違法ダウンロードしたものでない限りは、コピーガード回避さえしなければ何をどうコピーしてもOKという事になっているからです。
自分で買ったCDはもちろんの事、レンタルショップで借りたCDも、友人から借りたCDも全てコピーしても問題ないのです。
ただし、友人にこのレンタルCDを上げてしまうのは私的複製の名目から外れてしまうのでアウトです。あくまで貸すだけなら問題ないですが。
「CDをコピーする環境がないから代わりにやってくれないか」
なんて頼まれて代わりにダビングしたCDも他人への譲渡に当たるのでアウトです。
基本的にダビングしたCDの譲渡は、家族間での狭い範囲までと考えてください。
音楽用とデータ用の違い
CDには音楽用とデータ用と区分されているものがあります。これらには実は殆ど違いはなくて、CDレコーダーなどの専用機で音楽をコピーできるか否かの差があるくらいです。
もっというと、音楽録画には私的複製補償金を払う必要があるのですが、その分の代金が音楽用のCDには含まれているわけです。
ではデータ用では音楽CDをダビングしてはいけないのかというと、それはまた違います。確かにデータ用ではそもそもCDレコーダーではコピーできないものが多いのですが、パソコンを使ってのコピーであればまた変わってきます。
パソコンでのダビングは、CDレコーダーのダビングとが扱いが別になるので、データ用CDを使っても法的には問題がないのです。ややこしいですよね法律って。
倫理的な話に関して
自分で購入したCDをダビングするならともかく、レンタルだったり友人のものを借りてダビングするのはどうなのかと思う人も多いと思います。
なにせこうやってダビングをすればするほど、アーティストに入る収益が下がるわけなので、彼らからすればあまり良い話ではないと思います。
ただこんなのはずっと前から続いている問題ですし、彼らもその対策自体はしている筈です。たとえばグッズと抱き合わせで販売するとか、CDの収益には見切りをつけてストリーミングサービスたライブの方で儲けを出すとか。
個々人の財源なんてのは本当にピンキリなんで、「アーティストさんに申し訳ないと思わないのか!」と、レンタルCDを音源の収集先にしている人に突っかかるのはそれはそれで問題あると思います。
褒められた行為ではないかもしれませんが、決して非合法でもない現状グレーどころか白な行為であることは理解しておいたほうが良いでしょう。本当に好きなアーティストであれば、自分たちで買い支えていきましょう。
SHANLING M3X